国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第十四条 # 寄託所の指定

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項 並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項()並びに第五条第十一項()及び第十二項の規定に従い、基金 及び銀行の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。


この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金 及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。