国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第十条 # 国債による銀行への出資等

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、第三条第一項の規定により銀行に出資するアメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、本邦通貨に代えてその一部を本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ出資することができる。

2項

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

第五条第三項から 第五項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第六条の規定は、第一項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第四項
第七条第一項」とあるのは
第十条第四項」と、

基金」とあるのは
「銀行」と、

第六条
基金」とあるのは
「銀行」と

読み替えるものとする。

4項

政府は、第一項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため 又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部 又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から 買い取ることを命ずることができる。

5項

第七条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。


この場合において、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは、
第十条第四項」と

読み替えるものとする。

6項

前各項に規定するもののほか第二項の規定により発行する国債(第四項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

7項

第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項の規定は、適用しない