国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第十条の三 # 証券による本邦通貨の取得等

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項
政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券により基金の保有する本邦通貨を取得することができる。
2項

前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第七条第一項 又は第二項これらの規定を第四項 及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下 この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。

3項

第一項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。

4項

第五条第三項から 第五項まで第八条 及び第九条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条 及び第七条の規定は、第一項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。


この場合において、

第八条
前三条」とあるのは、
第十条の三」と

読み替えるものとする。