国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第十条の二 # 国債による銀行への拠出等

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、第四条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部 又は一部を国債で拠出することができる。

2項

前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

前条第三項から 第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
出資した」とあるのは、
「拠出した」と

読み替えるものとする。