国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

附 則

昭和三四年四月一七日法律第一四二号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月20日 14時19分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、同行の所有する金地金(この法律の施行の日において同行の所有に属するものであることが指定日において大蔵大臣により認定されるものに限る。)のうち大蔵大臣の指定するものにつき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格により評価し、その評価額により当該金地金の帳簿価額を改定するものとする。
3項
日本銀行は、前項の金地金の同項の規定による改定後の帳簿価額と その改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日の属する月の翌月末日までに、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4項
政府は、前項の規定により国庫に納付される金額を、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第二項の規定により基金 及び銀行に対して行う出資 及び当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
5項
第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により事業税を課する場合における所得の計算上損金に算入する。
6項
改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の命令に基き政府に売り渡された金地金は、その命令があつた時における旧金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)第六条に規定する価格により売り渡されたものとみなし、この場合に生ずべき旧法第四条第二項に規定する差額に相当する日本銀行の益金相当額は、その売渡があつた時において、国庫に納付すべきものとしてこれに納付されたものとみなす。
7項
第五項の規定は、前項の規定により国庫に納付されたものとみなされる金額について準用する。