国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

附 則

昭和五一年五月二九日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月20日 14時19分


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1項
この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
2項
改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第二条の規定による国際通貨基金(以下「基金」という。)に対する出資額は、改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)第二条の規定による基金に対する出資額を含むものとする。
3項
政府は、改正後の加盟措置法第二条の規定により基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による百十四万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。