国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

附 則

昭和四〇年八月一六日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月20日 14時19分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、この法律の施行の日現在において所有する金地金 及び金貨のうち大蔵大臣の指定するもの(以下「指定金地金等」という。)につき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格を基礎として大蔵大臣の定めるところにより評価し、その評価額により当該指定金地金等の帳簿価額を改定するものとする。
3項
日本銀行は、指定金地金等の前項の規定による改定後の帳簿価額と その改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日から 一月以内に、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4項
政府は、昭和四十年度において、百六十一億五千六百万円を限り外国為替資金の金額を一般会計に繰り入れることができる。
5項
政府は、第三項の規定により日本銀行が国庫に納付した金額 及び前項の規定により一般会計に繰り入れた金額に相当する金額を、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第三項の規定により基金 及び銀行に対して行なう出資 並びに当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
6項
第二項の規定により日本銀行が改定した指定金地金等の帳簿価額と その改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十五条第一項の規定にかかわらず、同法の規定によるその改定した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7項
第二項の規定により日本銀行が指定金地金等の帳簿価額を改定した場合には、法人税法の規定によるその改定した日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、日本銀行が当該指定金地金等を、同日において、その改定前の帳簿価額に前項の規定により同項に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額に相当する金額により取得したものとみなす。
8項
第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法の規定によるその納付する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。