国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

附 則

昭和四五年四月一七日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月20日 14時19分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府は、改正後の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第二条第四項の規定により国際通貨基金(以下「基金」という。)に対して行なう出資の財源に充てるため、昭和四十五年度において、四百四十四億六千万円を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から 外国為替資金に組み入れることができる。
3項
この法律の施行前に改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券 又は国債とみなす。
6項
この法律の施行の際一般会計に属する権利 及び義務のうち、改正前の加盟措置法第二条の規定による基金に対する出資に係るものは、外国為替資金に帰属する。この場合において、同法第五条第一項の規定により基金に出資した国債(同法第七条第一項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。)でこの法律の施行前に償還をしたものの額に相当する額は、一般会計に対する負債として整理し、その支払については、政令で定める。