国家公安委員会は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、有効期間内であっても、その指定を取り消さなければならない。
一
号
死亡し、又は解散 その他の事由により消滅したとき。
二
号
第四条第一項に規定する要件に該当しなくなったとき。