国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第二章 公告及び指定

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月21日 18時40分


1項

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号 その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千二百六十七号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号 その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「国際テロリスト名簿」という。)に記載されたとき(既に国際テロリスト名簿に記載されていた国際テロリストについて、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名 又は名称 その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

2項

国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号 その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千七百十八号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号 その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者名簿」という。)に記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名 又は名称 その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

3項

前二項の規定により公告をした場合において、これらの規定により公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該公告に係る事項を通知するものとする。

4項

第一項 又は第二項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨を官報により公告するものとする。


この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。

5項

前項の規定は、第一項 又は第二項の規定により公告された者が国際テロリスト名簿 又は大量破壊兵器関連計画等関係者名簿から抹消された場合 及び当該公告された者に対する財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議(国際テロリスト 又は大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る)がその効力を失った場合について準用する。

1項

国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下 この項 及び附則第二条において「第千三百七十三号決議」という。)に定める国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に我が国として寄与するため、次の各号いずれにも該当する者(前条第一項の規定により公告された者(現に国際テロリスト名簿に記載され、かつ、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る第九条において同じ。)を除く)を、第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして、三年を超えない範囲内で期間を定めて指定するものとする。

一 号

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項に規定する本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者であるとしたならば、第千三百七十三号決議を誠実に履行するため必要があるとして同項の規定により当該支払 又は支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者(第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者として現に当該義務を課せられている者を含む。

二 号
次のいずれかに該当する者

公衆等脅迫目的の犯罪行為(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為をいう。以下同じ。)を行い、行おうとし、又は助けたと認められる者であって、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるもの

又はこのに該当する者が出資、融資、取引 その他の関係を通じてその活動に支配的な影響力を有する者であって、次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当するもの

(1)

自然人 公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があること。

(2)

法人 その他の団体 当該団体の役職員(代表者、主幹者 その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。第五章において同じ。)又は構成員が当該団体の活動として公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があること。

第千三百七十三号決議が求める国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し、当該措置に係る者の権利利益の保護に留意しつつ国際的なテロリズムの行為の防止 及び抑止を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる制度を有している国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者

2項

国家公安委員会は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をするため必要があると認めるときは、外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣 その他の関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

3項

外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣 その他の関係行政機関の長 又は関係都道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、指定に関し意見を述べることができる。

4項

国家公安委員会は、指定をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項

国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名 又は名称、当該指定の有効期間 その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

2項

指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。

3項

国家公安委員会は、指定をした場合において、当該指定を受けた者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該指定をした旨、当該指定の有効期間 その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。

4項

第一項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、その旨を官報により公告するものとする。


この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。

1項

国家公安委員会は、指定の有効期間(この項の規定により延長された有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定を受けた者が引き続き第四条第一項に規定する要件に該当するときは、三年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の有効期間を延長するものとする。

2項

第四条第二項から第四項まで 及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による有効期間の延長について準用する。

1項

国家公安委員会は、指定を受けた者が次の各号いずれかに該当するに至ったと認めるときは、有効期間内であっても、その指定を取り消さなければならない。

一 号
死亡し、又は解散 その他の事由により消滅したとき。
二 号

第四条第一項に規定する要件に該当しなくなったとき。

2項

第四条第二項 及び第三項 並びに第五条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第三項
、当該指定の有効期間 その他の」とあるのは、
「その他の」と

読み替えるものとする。

1項

国家公安委員会は、第四条第四項の規定 及び行政手続法第十三条第一項の規定によっては財産の隠匿 その他の行為により指定後に次章の規定による措置の確実な実施を図ることが著しく困難となると認めるときは、これらの規定にかかわらず、聴聞 又は弁明の機会の付与を行わないで、仮に指定をすることができる。

2項

前項の規定による指定(以下「仮指定」という。)の効力は、当該仮指定について第五条第一項の規定による公告があった日(次項において「公告日」という。)から起算して十五日とする。

3項

国家公安委員会は、仮指定をしたときは、公告日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならない。

4項

行政手続法第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項の規定による意見の聴取(以下この条において単に「意見の聴取」という。)について準用する。


この場合において、

同法第十五条第一項
聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、
「速やかに」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項

国家公安委員会は、意見の聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、第四条第四項の規定 及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞 又は弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。

6項

仮指定を受けた者に対し前項の規定により指定をしたときは、当該仮指定は、その効力を失う。

7項

国家公安委員会は、意見の聴取の結果、仮指定が不当であると認めるときは、直ちに、その仮指定を取り消さなければならない。

8項

仮指定を受けた者の所在が不明であるため第四項において準用する行政手続法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮指定の効力は、第二項の規定にかかわらず、当該仮指定に係る意見の聴取の期日までとする。

9項

前各項に定めるもののほか、仮指定 及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。