第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者)は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十四号
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略称 : 国際テロリスト財産凍結法
第三十一条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正