国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月21日 18時40分


1項

次の各号いずれかに該当する行為をした者(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者)は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条の規定に違反して許可を受けないで同条各号に掲げる行為をすること。

二 号

偽りその他不正の手段により第九条の許可を受けること。

三 号

第十七条第一項の規定による命令に違反して規制対象財産を提出しないこと。

四 号

偽りその他不正の手段により第十七条第四項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による返還を受けること。

1項

次の各号いずれかに該当する行為をした者(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者)は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項の規定により第九条の許可に付された条件に違反すること。

二 号

第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をすること。

三 号

第二十二条の規定による命令に違反して第十五条の規定に違反する行為をすること。

1項

第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者)は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第十三条第三項の規定に違反する行為をした者(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。