国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第三節 財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮等

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月21日 18時40分


1項

前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないものとするように留意しつつ、国際的協調の下に、国際的なテロリズムの行為 及び大量破壊兵器等の開発等の防止 及び抑止の効果が十分に発揮されるように実施しなければならない。

1項

公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体 その他の関係者に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

1項

公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査 又は質問をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。