国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第十九条 # 資料の提出その他の協力

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体 その他の関係者に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。