国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第二十一条 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

公安委員会は、第十五条の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業者 その他の関係者に対し、同条の規定による行為の制限に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。