国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第二十三条 # 国家公安委員会への報告等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

公安委員会は、第九条の規定により許可をし、第十二条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第十三条第二項の規定により許可証を再交付し、第十四条の規定により許可を取り消し、第十六条第一項 若しくは前条の規定により命令をし、第十六条第三項の規定により命令を取り消し、第十七条第一項 若しくは第二項後段 若しくは第七項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により仮領置をし、同条第四項第五項 若しくは第七項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により返還をし、又は第二十一条の規定により情報の提供 若しくは指導 若しくは助言をしたとき、その他前章の規定による措置の実施に関し国家公安委員会規則で定める事由が生じたときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。