この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十四号
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略称 : 国際テロリスト財産凍結法
第二十八条 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正