何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
規制対象財産の贈与をすること
第九条第一号に掲げる行為
規制対象財産の貸付けをすること
第九条第二号に掲げる行為
規制対象財産の売却、貸付け その他の処分の対価を支払うこと
第九条第三号に掲げる行為
預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)
第九条第四号に掲げる行為
特定債権を譲り受けること
第九条第五号に掲げる行為