財産凍結等対象者(第三条第一項の規定により公告された者 若しくは指定(仮指定を含む。第十七条第六項 及び第二十四条において同じ。)を受けている者(以下「公告国際テロリスト」と総称する。)又は第三条第二項の規定により公告された者(現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載され、かつ、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。以下「公告大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる行為をしようとするときは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
第一節 規制対象財産等に係る行為の制限
金銭、有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)、貴金属等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。)、土地、建物、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。第十七条第一項において同じ。)その他これらに類する財産として政令で定めるもの(その価額が政令で定める額を超えるものに限る。以下「規制対象財産」という。)の贈与を受けること。
規制対象財産(金銭を除く。第十五条第三号において同じ。)の売却、貸付け その他の処分の対価の支払を受けること。
預貯金に係る債務 その他の金銭 及び金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務のうち政令で定めるもの(第十五条第四号において「預貯金等債務」という。)の履行を受けること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
この条(前二号に係る部分に限る。)の規定により債務の履行を受けることについて許可を受けなければならない債権(以下「特定債権」という。)を譲り渡すこと。
財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地 又は居所地(法人 その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。)を管轄する公安委員会(日本国内に当該財産凍結等対象者の住所地等がないときは、当該許可の申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する公安委員会)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
当該行為により取得することとなる財産(以下「取得財産」という。)がある場合にあっては、その使用目的
前条第五号に掲げる行為にあっては、当該行為に係る特定債権を当該行為の相手方に対する債務の履行に充てること その他の当該行為の目的
前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項
前項の申請書には、取得財産が次条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類 その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る取得財産が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしなければならない。
当該財産凍結等対象者 及びその者と生計を一にする配偶者 その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の支払に充てられること。
この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為に係る訴訟に関する費用の支払に充てられること。
前三号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないこと。
公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。)
公衆等脅迫目的の犯罪行為
公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。)
大量破壊兵器等の開発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)
公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの
公衆等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等
公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第五号に掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該行為に係る特定債権が当該行為の相手方に対する仮装のものでない債務の履行に充てられると認めるとき その他当該行為が同条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定による当該財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れる目的でされるものでないと認めるときは、その許可をしなければならない。
公安委員会は、第九条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限の確実な実施を図るため必要な最小限度のものでなければならない。
公安委員会は、第九条の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
次条の規定により第九条の許可が取り消されたとき。
第九条の許可を受けた行為をしないこととなったとき。
前項の規定により許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を受けた行為をする前に限り、その許可を取り消すものとする。
当該者に係る取得財産が第十一条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。
規制対象財産の贈与をすること
第九条第一号に掲げる行為
規制対象財産の貸付けをすること
第九条第二号に掲げる行為
規制対象財産の売却、貸付け その他の処分の対価を支払うこと
第九条第三号に掲げる行為
預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)
第九条第四号に掲げる行為
特定債権を譲り受けること
第九条第五号に掲げる行為
特定債権に対し強制執行による差押命令 又は差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者(以下この条において「差押債権者」という。)が有する債権が仮装のものであると認められるとき その他当該差押債権者が第九条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的で当該差押えをしたと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該差押命令を発した執行裁判所 又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該特定債権の債務者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該差押債権者に対する当該特定債権に係る債務の履行をしてはならない旨を命ずることができる。
この場合において、当該公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該差押債権者に対し、当該命令をした旨 その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。
公安委員会は、前項後段の規定による通知をしようとする場合において、差押債権者の所在が判明しないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を官報により公告するものとする。
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。
第一項の財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったとき。
第一項の財産凍結等対象者と差押債権者との関係 その他の事情に照らし、当該差押債権者が当該命令に係る債務の履行を受けたとしても当該債務の目的たる財産が次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないと認めるとき。
公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。)
公衆等脅迫目的の犯罪行為
公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。)
大量破壊兵器等の開発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)
公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの
公衆等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等