特定債権に対し強制執行による差押命令 又は差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者(以下この条において「差押債権者」という。)が有する債権が仮装のものであると認められるとき その他当該差押債権者が第九条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的で当該差押えをしたと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該差押命令を発した執行裁判所 又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該特定債権の債務者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該差押債権者に対する当該特定債権に係る債務の履行をしてはならない旨を命ずることができる。
この場合において、当該公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該差押債権者に対し、当該命令をした旨 その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。