国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第十四条 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号いずれかに該当するときは、その許可を受けた行為をする前に限り、その許可を取り消すものとする。

一 号

当該者に係る取得財産が第十一条第一項各号いずれにも該当しなくなったと認めるとき。

二 号
偽りその他不正の手段により当該許可を受けたことが判明したとき。