公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を受けた行為をする前に限り、その許可を取り消すものとする。
一
号
二
号
当該者に係る取得財産が第十一条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
偽りその他不正の手段により当該許可を受けたことが判明したとき。