国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第十条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地 又は居所地(法人 その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。)を管轄する公安委員会(日本国内に当該財産凍結等対象者の住所地等がないときは、当該許可の申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する公安委員会)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
当該行為の内容
二 号
当該行為の相手方の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号

当該行為により取得することとなる財産(以下「取得財産」という。)がある場合にあっては、その使用目的

四 号

前条第五号に掲げる行為にあっては、当該行為に係る特定債権を当該行為の相手方に対する債務の履行に充てること その他の当該行為の目的

五 号

前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、取得財産が次条第一項各号いずれかに該当することを証する書類 その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。