国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第四条 # 国際テロリストの指定

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下 この項 及び附則第二条において「第千三百七十三号決議」という。)に定める国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に我が国として寄与するため、次の各号いずれにも該当する者(前条第一項の規定により公告された者(現に国際テロリスト名簿に記載され、かつ、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る第九条において同じ。)を除く)を、第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして、三年を超えない範囲内で期間を定めて指定するものとする。

一 号

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項に規定する本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者であるとしたならば、第千三百七十三号決議を誠実に履行するため必要があるとして同項の規定により当該支払 又は支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者(第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者として現に当該義務を課せられている者を含む。

二 号
次のいずれかに該当する者

公衆等脅迫目的の犯罪行為(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為をいう。以下同じ。)を行い、行おうとし、又は助けたと認められる者であって、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるもの

又はこのに該当する者が出資、融資、取引 その他の関係を通じてその活動に支配的な影響力を有する者であって、次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当するもの

(1)

自然人 公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があること。

(2)

法人 その他の団体 当該団体の役職員(代表者、主幹者 その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。第五章において同じ。)又は構成員が当該団体の活動として公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があること。

第千三百七十三号決議が求める国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し、当該措置に係る者の権利利益の保護に留意しつつ国際的なテロリズムの行為の防止 及び抑止を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる制度を有している国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者

2項

国家公安委員会は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をするため必要があると認めるときは、外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣 その他の関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

3項

外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣 その他の関係行政機関の長 又は関係都道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、指定に関し意見を述べることができる。

4項

国家公安委員会は、指定をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。