国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第三十三条 # 大規模な災害に対処する合衆国軍隊等に対する物品又は役務の提供

@ 施行日 : 令和六年七月十二日 ( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

防衛大臣 又は その委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に第九条第四項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合 又は第二十一条第一項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務 又は当該輸送に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動 又は人道的な国際救援活動を補完し、又は支援すると認められるものを行うアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド 又はドイツの軍隊(以下この条において「合衆国軍隊等」という。)から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務 又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊等に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

派遣先国において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。) その他の災害応急対策 及び災害復旧のための活動

二 号

前号に掲げる活動を行う人員 又は当該活動に必要な機材 その他の物資の輸送

2項

防衛大臣は、合衆国軍隊等から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該国際平和協力業務 又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該合衆国軍隊等に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

5項

第一項に規定する物品の提供には、インドの軍隊に対する弾薬の提供は含まないものとする。