国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時50分


1項

本部長は、第三章第一節の規定による措置によっては国際平和協力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。

2項

政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1項

政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動 又は国際的な選挙監視活動に参加するに際して、国際連合 若しくは別表第一から別表第三までに掲げる国際機関 又はこれらの活動に参加する国際連合加盟国 その他の国(以下この条において「活動参加国等」という。)から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、我が国がこれらの活動に参加する上でこれに応じることが必要と認めるときは、これらの活動に起因する損害についての活動参加国等 及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。

1項

防衛大臣 又は その委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に第九条第四項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合 又は第二十一条第一項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務 又は当該輸送に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動 又は人道的な国際救援活動を補完し、又は支援すると認められるものを行うアメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ 又はインドの軍隊(以下この条において「合衆国軍隊等」という。)から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務 又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊等に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

一 号

派遣先国において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。) その他の災害応急対策 及び災害復旧のための活動

二 号

前号に掲げる活動を行う人員 又は当該活動に必要な機材 その他の物資の輸送

2項

防衛大臣は、合衆国軍隊等から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該国際平和協力業務 又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該合衆国軍隊等に対する役務の提供を行わせることができる。

3項

前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管 又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

4項

第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

5項

第一項に規定する物品の提供には、インドの軍隊に対する弾薬の提供は含まないものとする。

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。