政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動 又は国際的な選挙監視活動に参加するに際して、国際連合 若しくは別表第一から別表第三までに掲げる国際機関 又はこれらの活動に参加する国際連合加盟国 その他の国(以下この条において「活動参加国等」という。)から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、我が国がこれらの活動に参加する上でこれに応じることが必要と認めるときは、これらの活動に起因する損害についての活動参加国等 及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第三十二条 # 請求権の放棄
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号