この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第三十四条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号