国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第二十五条 # 武器の使用

@ 施行日 : 令和六年七月十二日 ( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

前条第一項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己 又は自己と共に現場に所在する他の隊員 若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。

2項

第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官 又は海上保安官補(以下この条において「海上保安官等」という。)は、自己 又は自己と共に現場に所在する他の海上保安庁の職員、隊員 若しくは その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ニ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である第二十三条の政令で定める種類の小型武器で、当該海上保安官等が携帯するものを使用することができる。

3項

第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己 又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、隊員 若しくは その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命 又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

4項

前二項の規定による小型武器 又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。


ただし、生命 又は身体に対する侵害 又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

5項

第二項 又は第三項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器 又は武器の使用によりかえって生命 若しくは身体に対する危険 又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器 又は武器の使用がこれらの規定 及び次項の規定に従い その目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

6項

第一項から第三項までの規定による小型武器 又は武器の使用に際しては、刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条 又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

7項

第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって当該国際平和協力業務に係る国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動 又は人道的な国際救援活動に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命 又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第三項の規定による武器の使用をすることができる。


この場合において、同項から第五項までの規定の適用については、

第三項
現場に所在する他の自衛隊員、隊員 若しくは その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは
「その宿営する宿営地(第七項に規定する宿営地をいう。次項 及び第五項において同じ。)に所在する者」と、

その事態」とあるのは
第七項に規定する外国の軍隊の部隊の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、

第四項 及び第五項
現場」とあるのは
「宿営地」と

する。

8項

海上保安庁法第二十条の規定は、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官等については、適用しない

9項

自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない

10項

第一項の規定は第八条第一項第六号に規定する国際平和協力業務の中断(以下 この項において「業務の中断」という。)がある場合における当該国際平和協力業務に係る隊員について、第二項 及び第八項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る海上保安官等について、第三項第七項 及び前項の規定は業務の中断がある場合における当該国際平和協力業務に係る自衛官について、第四項 及び第五項の規定は この項において準用する第二項の規定 及びこの項において準用する第三項第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による小型武器 又は武器の使用について、第六項の規定はこの項において準用する第一項 及び第二項の規定 並びにこの項において準用する第三項第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による小型武器 又は武器の使用について、それぞれ準用する。