国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第十七条 # 国際平和協力手当

@ 施行日 : 令和六年七月十二日 ( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

国際平和協力業務に従事する者には、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境 及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。

2項

前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。

3項

内閣総理大臣は、前項の政令の制定 又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。