国際平和協力業務に従事する者には、国際平和協力業務が行われる派遣先国の勤務環境 及び国際平和協力業務の特質に鑑み、国際平和協力手当を支給することができる。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第十七条 # 国際平和協力手当
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
前項の国際平和協力手当に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣総理大臣は、前項の政令の制定 又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。