本部長は、関係行政機関の長に対し、実施計画に従い、国際平和協力業務(第三条第五号ラに掲げる業務を除く。)であって協力隊が行うものを実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十六号を除く。)に掲げる者を除く。)を協力隊に派遣するよう要請することができる。
ただし、第三条第五号イからハまで 及びホからトまでに掲げる業務 並びにこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできず、同号チに掲げる業務 及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛隊員の派遣を要請することはできない。