本部長は、第三条第五号ニ 若しくはチからネまでに掲げる業務 又は これらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務に従事させるため、当該国際平和協力業務に従事することを志望する者のうちから、選考により、任期を定めて隊員を採用することができる。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第十二条 # 隊員の採用
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
本部長は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関 若しくは地方公共団体 又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。