国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
平成四年法律第七十九号
略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2024年 08月03日 11時28分
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第三条
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見直し
1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の実施状況に照らして、この法律の実施の在り方について見直しを行うものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
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第三十条
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別に定める経過措置
1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三
号
略
四
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定 並びに第三条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日
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第二条
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罰則に関する経過措置
1項
前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定 並びに第四条の規定
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
二
号
第三条 及び第五条 並びに次項の規定
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日
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調整規定
2項
前項第二号に掲げる規定の施行の日が同項第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、
自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定中 「英国」とあるのは 「フランス」と、
同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定中 「第百条の十一」とあるのは 「第百条の十三」と、
「第百条の十二」とあるのは 「第百条の十四」と、
「第百条の十三」とあるのは 「第百条の十五」と、
第三条のうち、
同法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定中 「カナダ」とあるのは 「英国」と、
同法第百条の十三の次に二条を加える改正規定中 「第百条の十三」とあるのは 「第百条の十一」と、
「第百条の十四」とあるのは 「第百条の十二」と、
「第百条の十五」とあるのは 「第百条の十三」と、
第四条のうち
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三十三条第一項の改正規定中 「英国」とあるのは 「フランス」と、
第五条のうち同項の改正規定中 「カナダ」とあるのは 「英国」と
する。
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1項
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
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第五十七条
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処分等に関する経過措置
1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
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第五十八条
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命令の効力に関する経過措置
1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
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第六十条
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政令への委任
1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の十七の次に二条を加える改正規定 並びに第四条の規定 日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日
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一
号
国際連合
二
号
国際連合の総会によって設立された機関 又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所 その他政令で定めるもの
三
号
国際連携平和安全活動に係る実績 若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合 その他政令で定めるもの
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一
号
国際連合
二
号
国際連合の総会によって設立された機関 又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ
国際連合難民高等弁務官事務所
ロ
国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ
国際連合児童基金
ニ
国際連合ボランティア計画
ホ
国際連合開発計画
ヘ
国際連合人口基金
ト
国際連合環境計画
チ
国際連合人間居住計画
リ
世界食糧計画
ヌ
国際連合食糧農業機関
ル
世界保健機関
三
号
国際移住機関
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一
号
国際連合
二
号
国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合開発計画 その他政令で定めるもの
三
号
国際的な選挙監視の活動に係る実績 又は専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関で政令で定めるもの
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一
号
国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、次に掲げるものその他政令で定めるもの
イ
国際連合難民高等弁務官事務所
ロ
国際連合パレスチナ難民救済事業機関
ハ
国際連合児童基金
ニ
国際連合ボランティア計画
ホ
国際連合開発計画
ヘ
国際連合人口基金
ト
国際連合環境計画
チ
国際連合人間居住計画
リ
世界食糧計画
ヌ
国際連合食糧農業機関
ル
世界保健機関
二
号
国際移住機関