国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
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平成四年政令第二百六十八号
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略称 : PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
第一条 # 関係行政機関
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正