国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

# 平成四年政令第二百六十八号 #
略称 : PKO協力法施行令  国連平和協力法施行令  PKO法施行令 

第七条 # 被服の支給及び貸与

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

隊員には、記章を貸与する。

2項

第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。

3項

国際平和協力業務の遂行上 特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上 必要な被服を支給し、又は貸与することができる。