本部長は、国際平和協力業務が実施される現地において、その治安の状況のほか、その地域の自然的 及び社会的諸事情、国際平和協力業務の実施の態様、隊員が従事すべき国際平和協力業務の内容 その他の状況に照らし、隊員の生命 又は身体に危害が発生するおそれがあると認められる場合に限り、かつ、隊員の小型武器の取扱いに関する知識、技能 及び経験の程度を勘案して適当と認められる範囲内で、前条に規定する小型武器(以下「小型武器」という。)を貸与するものとする。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
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平成四年政令第二百六十八号
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略称 : PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
第九条 # 小型武器の貸与の基準等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
本部長は、小型武器を貸与すべき隊員に対して、あらかじめ、 その取扱いに係る能力に応じて小型武器の取扱いに関し必要な知識 及び技能を修得させなければならない。