国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフ その他 これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
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平成四年政令第二百六十八号
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略称 : PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
第六条 # 国際連合から提供される記章等の着用
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正