国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

# 平成四年政令第二百六十八号 #
略称 : PKO協力法施行令  国連平和協力法施行令  PKO法施行令 

第十三条 # 国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法別表第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構 及び欧州安全保障・協力機構とする。