国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令

# 平成四年政令第二百六十八号 #
略称 : PKO協力法施行令  国連平和協力法施行令  PKO法施行令 

第十条 # 小型武器の管理

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正

1項

法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。

2項

管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員から その返納を受けるときは、損傷 その他の異常の有無を検査しなければならない。

3項

管理責任者は、自らが保管中の小型武器 又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難 その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類 及び規格 並びに数 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。

4項

管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与 及び返納の日時、 貸与された小型武器の種類 及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。