法第十三条第六項の政令で定める場合は、国際平和協力隊の隊員(以下「隊員」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
隊員としての勤務実績が良くない場合
心身の故障のため、 職務の遂行に支障があり、若しくは これに堪えない場合 又は長期の休養を要する場合
隊員に必要な適格性を欠く場合
水難、火災 その他の災害により、生死不明 又は所在不明となった場合
国際平和協力隊への派遣が継続することにより防衛省の所掌事務の遂行に支障を生ずることを理由として防衛大臣から隊員としての身分を失わせるよう要請があった場合