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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
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平成四年政令第二百六十八号
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略称 :
PKO協力法施行令
国連平和協力法施行令
PKO法施行令
附 則
平成三一年三月一五日政令第三八号
分類
政令
カテゴリ
外事
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施行日
: 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第百九十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時56分
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外事
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
附 則 - 平成三一年三月一五日政令第三八号
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施行期日
1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。