独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二 又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
土地区画整理法
#
昭和二十九年法律第百十九号
#
第七十一条の二 # 施行規程及び事業計画の認可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。
第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。