審議会の委員 及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第七十一条の六 # 審議会の委員及び評価員の公務員たる性質
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号