機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第七十一条の四 # 土地区画整理審議会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。
この場合において、
第五十八条第三項、第七項 及び第八項 並びに第六十二条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあるのは
「独立行政法人都市再生機構理事長 又は地方住宅供給公社理事長」と、
第六十四条中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「機構等」と
読み替えるものとする。