組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第三十五条 # 総会の部会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
第三十二条第二項から第七項まで 及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで 及び第四項本文 並びに前条第一項 及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。
この場合において、
これらの規定(第三十二条第四項後段の規定を除く。)中
「臨時総会」又は「総会」とあるのは
「総会の部会」と、
「組合員」とあるのは
「当該部会を組織する組合員」と
読み替えるものとする。