土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三十八条の二 # 議決権のない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。