前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地 又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用 又は収益と同じ使用 又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第九十九条 # 仮換地の指定の効果
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用 又は収益の障害となる物件が存するとき その他特別の事情があるときは、その仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。
この場合においては、同項 及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用 又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。