組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名 及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第二十九条 # 理事の氏名等の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。
組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。