土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第二十五条 # 組合員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

2項

施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項 又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項 又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更 又は消滅がないものとみなす。