理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第二十八条の三 # 理事の代理行為の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号