土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第二十八条の三 # 理事の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。