土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十四条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条住所)及び第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、組合について準用する。